- 第1章 総 則
- (名称)
第1条 本会は、東北大学萩友会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、仙台市青葉区片平二丁目1番1号東北大学本部事務機構内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、また会員と大学との互恵関係のもと、相互が一体となった大学運営を実現し、社会・文化の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達するため、以下の事業を行う。
一.東北大学と会員間及び会員相互間の交流及び親睦に寄与する事業
二.会員により組織される同窓会等の団体(以下、基礎同窓会という。)に対する協力事業
三.東北大学に対する協力事業
四.会員間あるいは東北大学とのかかわりの中で社会貢献、社会価値の創造に繋がる事業
五.その他本会の目的を達するために必要な事業 - 第2章 会 員
- (会員)
第5条 本会は、次に掲げる者をもって会員とする。
一.東北大学の学部卒業生・研究科修了生等
二.東北大学の在校生
三.東北大学の役員、教職員
四.東北大学の役員、教職員であった者のうち、本会に入会を希望する者
五.東北大学の在校生の保護者のうち、本会に入会を希望する者
六.東北大学の諸活動に理解があり、貢献・協力のあった者で、会長が認めた者
七.その他、東北大学に関係のある者で、会長が認めた者
2.前項第1号会員については、本学を最初に卒業または修了した年を基準とし、創立から数えた年に従い、第○○期生と称する。
3.第1項第5号会員については、学生が卒業(修了)後も会費を納入する限り本会会員の資格を有する。
(会費)
第6条
会員は所定の会費を納入するものとする。
2.本会は、主として会費を納入した会員に対して事業を行う。 - 第3章 基礎同窓会
- (基礎同窓会)
第7条 会員により組織され本会運営の基礎単位となる団体を基礎同窓会と称し、本会との連合体としてその運営に協力する。
(構成)
第8条 基礎同窓会は、部局別同窓会、卒業(修了)年次別同窓会の他、会員により組織される同窓会等の団体のうち本会に登録したもの(以下、登録同窓会という。)とする。
(部局別同窓会)
第9条 部局別同窓会は、学部、研究科、附置研究所等の別により組織される同窓会とする。
2.部局別同窓会の設置または改廃等により基礎同窓会の変更があったときは、理事会の議を経るものとする。
(卒業(修了)年次別同窓会)
第10条 卒業(修了)年次別同窓会は、卒業(修了)年次別に学部・研究科横断的に組織される同窓会とする。
(登録同窓会)
第11条 登録同窓会は、代表者を定めて所定の申込書を本会に提出し、理事会の承認を得るものとする。
2.本会との連合体としてふさわしくない事由が生じたときは、理事会の決議により登録を抹消することができる。 - 第4章 役員等
- (役員構成)
第12条 本会に、次の役員を置く。
一.会 長 1名
二.代表理事 1名
三.理 事 若干名
四.代議員 若干名
五.監 事 若干名
2.前項に定めるもののほか、必要に応じて顧問その他の役員を置くことができる。(会長)
第13条 会長は、東北大学総長をもって充てる。
2.会長は、会務を総理し、本会を代表する。
(代表理事)
第14条 代表理事は、東北大学の担当理事または副学長をもって充てる。
2.代表理事は、会長を補佐し、事務局及び会務の執行を総括する。
(理事)
第15条 理事は、代議員その他の会員のうちから代議員会の議を経て会長が委嘱する。
2.理事は、事務局と連携し会務を分掌する。
(代議員)
第16条 代議員は、基礎同窓会の代表者その他の会員のうちから代議員会の議を経て会長が委嘱する。
2.代議員は、代議員会を構成し、第20条第3項に掲げる事項を審議する。
(監事)
第17条 監事は、会員のうちから代議員会の推薦を受けた者に会長が委嘱する。
2.監事は、本会の会計及び会務を監査する。
(顧問)
第18条 顧問は、会長が委嘱する。
2.顧問は、会務に関する重要事項について助言する。
(任期)
第19条 理事、代議員及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の理事、代議員及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2.理事、代議員及び監事は、再任されることができる。 - 第5章 会 議
- (代議員会)
第20条 代議員会は、会長、代議員、代表理事及び理事をもって組織し、会長が招集する。
2.代議員会の議長は、会長をもって充てる。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、代表理事がこれにあたる。
3.代議員会は、次に掲げる事項を審議する。
一.規約の改廃に関する事項
二.事業計画及び事業報告に関する事項
三.予算及び決算に関する事項
四.第5条第1項第6、7号の会員の資格の準則に関する事項
五.その他会長が諮問する事項
4.監事は、代議員会において本会の会計及び会務の監査結果を報告するものとする。
(理事会)
第21条 理事会は、会長、代表理事及び理事をもって組織し、会長が招集する。
2.理事会の議長は、会長をもって充てる。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、代表理事がこれにあたる。
3.理事会は、次に掲げる事項を審議する。
一.基礎同窓会の変更及び基礎同窓会のうち登録同窓会の登録・抹消に関する事項
二.細則の改廃に関する事項
三.代議員会に付議すべき事項
四.代議員会の審議を要しない業務の執行に関する事項
4.前項第1、2号については、代議員会に報告するものとする。
(執行委員会)
第22条 執行委員会は、代表理事及び会長から指名された理事をもって組織し、代表理事が招集する。
2.執行委員会の委員長は、代表理事とし、委員会の議長となる。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する理事がこれにあたる。
3.執行委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一.理事会の決議執行に関する事項
二.理事会の委任事項
(定足数)
第23条 会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
2.議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。 - 第6章 会 計
- (経費)
第24条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。 - 第7章 東北大学経営協議会学外委員候補者の推薦
- (候補者の推薦)
第26条 本会は、東北大学の大学運営に寄与するため、第5条第1項第1、5号に定める会員のうちから、東北大学経営協議会学外委員の候補者を推薦できるものとする。
2.候補者は、各基礎同窓会等から推薦を受けた者のうちから代議員会及び会費納入者による投票にて最終候補者を決定するものとする。 - 第8章 雑 則
- 第27条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
一.この会則は、平成20年10月6日から施行する。
二.東北大学全学同窓会会則(昭和62年4月16日制定)は、廃止する。
三.東北大学全学同窓会の財産は、本会が引き継ぐものとする。
四.本会の設立当初の会計年度は、本会規約にかかわらず設立日から平成20年9月30日までとする。
五.本会の会計事務は、当分の間、東北大学に委任する。
附 則
この規約は、平成20年8月8日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年7月15日から施行し、改正後の題名及び第1条の規定は、平成21年6月23日から適用する。 - 東北大学萩友会会員に関する細則
- (趣旨)
第1条 この細則は、規約第27条に基づき会員に関して必要な事項を定める。
(会員)
第2条 規約第5条第1項第1号会員には、東北大学に研究生等として在籍した者、論文博士取得者、東北大学前身校・包摂校に在籍した者及びその卒業生等を含む。
2.規約第5条第1項第2号会員には、東北大学に研究生等として在籍している者を含む。
3.規約第5条第1項第6、7号の会員は、会員から推薦のあった者について、理事会の承認を経た上で会長が認める。
附 則
この細則は、平成19年10月6日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年7月15日から施行し、改正後の題名は、平成21年6月23日から適用する。 - 東北大学萩友会会費に関する細則
- (趣旨)
第1条 この細則は、規約第27条に基づき会費に関して必要な事項を定める。
(会費)
第2条 当面の間、年間1,000円とする。
(永年会費)
第3条 永年会費は、50,000円とする。
2.永年会費を納入したときは、以後会費の納入を要しないものとする。
(前納)
第4条 会費は、期間を定めて前納できるものとする。
附 則
この細則は、平成19年10月6日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年7月15日から施行し、改正後の題名は、平成21年6月23日から適用する。
附 則
この細則は、平成25年10月12日から施行する。
この細則施行の際、現に改正前の第3条の規定による終身会費を納入している場合は、改正後の第3条の規定による永年会費を納入したものとみなす。 - 東北大学萩友会役員等に関する細則
- (趣旨)
第1条 この細則は、規約第27条に基づき役員等に関して必要な事項を定める。
(理事)
第2条 理事は、30名程度とし、代議員その他の会員のうち、下記の者に委嘱する。
一.部局別同窓会から若干名
二.卒業(修了)年次別同窓会から若干名
三.一定規模以上の登録同窓会から若干名
四.その他会長推薦 若干名
2.代議員は、当面の間100名程度とし、代議員の任期満了日の3ヶ月前現在の各基礎同窓会における本会への会費納入者数をもとに按分し、割り当て人数を決定する。
3.複数の基礎同窓会に所属する者については、本人が指定する3つの基礎同窓会に限り本会への会費納入者とすることができる。
(代議員)
第3条 代議員は、会費納入者から選出するものとし、下記の者に委嘱する。各基礎同窓会からの推薦者の人数は、会費納入者数を勘案して割り当てるものとし、各基礎同窓会の定める方法により選出するものとする。
一.部局別同窓会の代表者11名及び推薦者
二.卒業(修了)年次別同窓会の代表者各1名及び推薦者
三.一定規模以上の登録同窓会の代表者各1名及び推薦者
四.在校生代表者 若干名
五.保護者代表者 若干名
六.その他会長推薦 若干名
(監事)
第4条 監事は、会費納入者から学内者1名、学外者1名とする。
附 則
一.この細則は、平成19年10月6日から施行する。
二.本会の設立当初の代議員及び監事は、本会の運営が確立するまでの期間を考慮し、本会規約及び本細則にかかわらず東北大学全学同窓会解散時の評議員及び監事をもって充て、その任期は平成21年9月30日までとする。
三.本会の設立当初の理事は、本会の運営が確立するまでの期間を考慮し、本会規約及び本細則にかかわらずその業務を代表理事及び代議員と協議の上会長が行うものとし、平成20年9月30日までこれを置かない。
四.平成21年6月23日に現に代議員及び監事である者の任期は、附則第2項の規定にかかわらず、その任期は平成22年9月30日までとする。
附 則
この細則は、平成21年6月23日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年7月15日から施行し、改正後の題名は、平成21年6月23日から適用する。